パチスロ規則の一部改正に対する警察庁見解が明らかに(更新日:2012/2/24)
日電協、日工組回胴部会などで組織される回胴式遊技機製造業者連絡会の事務局は2月15日、賛助会員メーカーなどに対し、1月30日に一部改正されたパチスロ機の性能を定める規則「技術上の規格解釈基準」に対する警察庁の解説を伝達した。
それによると同庁は、「市場に設置されている回胴式遊技機において施行規則第九条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)、回胴式遊技機の十および十一にある『客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易』『客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい』に該当するのではと思われる遊技機が見受けられるため、解釈基準を変更することにした」と改正の理由を説明。パチスロ機は、目押しの優劣によって遊技メダル等の獲得に差がつくものでなければならないとしている。
具体的には、目押しをしないと取りこぼす役を1つ以上搭載することを規定。また現在のART機の主流となっている押し順の告知は技術介入性といえないと解釈されており、押し順ナビタイプのARTの場合は、押し順ナビ発動によって目押し不要で獲得できる小役とは別に、目押しをしないと取りこぼす役を設けることを課した形になっている。
もっとも、この取りこぼす可能性がある役の出現確率が保通協試験で出現しないくらい極端に低く設計した場合は、不適合となる可能性が高いという見解が示されている。つまり、入賞確率が極端に低い小役の目押しのみによる技術介入性の確保といった、解釈基準改正の主旨を踏まえない恣意的な試験のすり抜けなどを図る性能の遊技機が今後申請されるようであれば、さらなる対応の検討が必要であるとの考えがあるという。
また、この解釈基準変更が適用されるのは4月1日の保通協持ち込み分からとなっているが、同庁の説明を受けた連絡会では、直前の駆け込み申請を行わないよう呼びかけるとともに、パチスロ機が「単なるくじ(抽選箱)ではなく、技量が結果に反映される遊技機であるという主旨を十分に理解すること」と注意を払うよう促している。
遊技通信