千葉県遊協が経営者・管理者研修会を開催(更新日:2011/10/20)
千葉県遊技業協同組合は10月18日、千葉市内において「経営者・管理者研修会」を開催し、千葉県警察本部生活安全部風俗保安課の担当官が「最近のホール営業の現状と健全営業について」と題する講話を行った。
講話に先立ち、10月3日のホール5団体代表者会議において警察庁から口頭で示された「広告・宣伝についての助言」について、その発言内容を記した文面が公表され、高安専務理事がそれを読み上げた。助言では、広告・宣伝規制の運用方針見直しを示してから3カ月ほど経過したが、依然として規制を故意に逃れようと、隠語などを駆使することで従前同様、著しく射幸心をそそるおそれのある内容を含む広告・宣伝が散見されるとして、3つの「極めて悪質性の高い」具体例を挙げてその是正を求めたもの。
(1)有名人又は特定の人物をことさらゾロメの日等の特定の日に招致することにより、遊技客をして遊技機本来の性能に調整を加えた遊技機等の設置を期待させる広告・宣伝。
(2)広告・宣伝規制の運用方針の明確化以前には、そのようなものは設けていなかったにもかかわらず、大当たりを象徴する「7」、又は回胴式遊技機の設定「6」にかけて、新たに企業理念を適当に設けて、「7つの約束」や「6つの想い」などと称して、実質的に著しく射幸心をそそるおそれのある表現を記載している広告・宣伝。
(3)店舗の所在地について、例えば、「○○駅東口から徒歩で33秒、160歩、ダッシュで5秒」という広告・宣伝を行い、これにより、「4円パチンコなら33玉で、1円パチンコなら160玉で、20円スロットなら5枚で100円相当の賞品と交換する。」という、いわゆる等価交換違反にあたる内容を巧妙に偽装している広告・宣伝。
行政講話では、課長補佐が10月6日付で警察庁が発出した賞品提供方法に関する通知内容を示しながら、その遵守や、賞品買い取り・買い取らせ行為の禁止、不正防止の遵守徹底を求めた。また、昨年中に県警がパチンコ営業者に下した行政処分は、指示処分が13件、営業停止処分が2件あったと指摘。指示処分理由としては、特定の台が高設定である旨を掲示した広告宣伝違反や会員限定で商品が当たる抽選会を実施するなどの営業事例があったことを報告した。
一方で係長は、6月に警察庁が発出した広告宣伝および構造設備の通知内容を解説するなかで、ホール営業における広告宣伝について「広告を見た人が何を思い、連想するのか、という視点が重要」と指摘し、「事実の告知であっても、入賞を容易にした遊技機の設置を伺わせる表示に該当するおそれがあるので、十分に配慮してほしい」とクギを刺した。さらに具体的事例として、遊技機の難易度を示す表示として「星印」の掲示物が掲出されているケースを挙げるなどした。
遊技通信